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中国知的財産権に関する最新動向(2016年1月)——第二部分:中国IP権利行使に関する新たな状況:「非誠勿扰」が「縁来非誠勿扰」と改名され、三年に渡る商標侵害案件が定着
V.S.
江蘇テレビのレギュラーお見合番組「非誠勿扰」の放送してからの6年以来、中国男女若者から非常に人気を集めた。2015年12月21日、深セン市中級人民法院は二審判決を下し、同番組名称が侵害行為となり、同番組名称の即時の使用停止を命じた。本件の原告は自然人で、2013年3月に登録商標を取得したが、この「非誠勿扰」商標を商的に使用したことはなかった。
2016年1月16日、「非誠勿扰」番組は公告を発表し、弁護士チームの討論と専門家の提案を経て、同番組は正式に「縁来非誠勿扰」と改名された。
本件の最大な注目点としては係争商標のサービスが、同一または類似するか否かによよって相関公衆に混同を与えるか否かの問題である。一審裁判所では、江蘇テレビの「非誠勿扰」番組は結婚・恋愛・交友と関係するが、その本質は一つのテレビ番組であり、相関公衆は両者について混同せず、両者は異なる商品(役務)であると認めた。二審裁判所は同番組の手段性及び基礎性の面から、当該番組は事実上婚姻仲介サービスに従事しているため、原告の商標査定した役務とは同じであるという結論を下した。
「非誠勿扰」商標侵害案件は映画テレビ業界及びその他の者に警鐘を鳴らした。自身の知的財産権保護意識を強化しなければ、投機行為のある商標登録人の前では損をするしかない。
「HFGコメント」商標の抜駆け登録は中国で珍しくない。45種の商標分類の下で、現在複数の企業・個人は「非誠勿扰」商標を既に成功に出願かつ登録した。そのため、一つの良好な知的財産権管理及び保護策略は如何なる企業に対しても重要である。特に企業の知的財産権管理の向上は企業の創新力を大きく刺激するに違いない。